よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf
出典情報 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別添
(歯科診療所)賃金改善実績報告書(令和

年度分)

保険医療機関コード

保険医療機関名
Ⅰ.賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間
(1)賃金改善実施期間
令和


~ 令和
(2)ベースアップ評価料算定期間
令和




~ 令和



7



3



1

ヶ月



1

ヶ月

Ⅱ-1.ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】
(3)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等による収入の実績額
(4)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等による収入の実績額



0円

(5)ベースアップ評価料による収入の実績額【(3)+(4)】
Ⅱ-2.ベースアップ評価料による収入の繰越状況


「ベア等」とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいい、定期昇給は含まない。

(6)翌年度への繰越予定額
(7)前年度からの繰越額(令和7年度分報告時のみ記載)




(8)ベースアップ評価料による収入の実績額のうち、当該年度における対象職員のベア等等及びそれに伴う賞与、
時間外手当、法定福利費等に充当すべき金額【(5)-(6)+(7)】
(9)(8)について全てベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等に充当しているか。

0円
問題あり




以下、基本給等総額については1ヶ月当たりの額を記載してください。
「基本給等総額」には、給与のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当の合計を計上すること。

※ 「ベア等」の定義はⅡ-2を参照のこと。
【ベースアップ評価料対象職種について】
Ⅲ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
(10)対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(11)賃金改善しなかった場合の対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

(12)賃金改善した後の対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(13)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(12)-(11)】
(14)(13)のうちベア等実施分
(15)ベア等による賃金増率【(14)÷(11)】
【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅳ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(16)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(17)賃金改善しなかった場合の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】

(18)賃金改善した後の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(19)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(18)-(17)】
(20)(19)のうちベア等実施分
(21)ベア等による賃金増率【(20)÷(17)】
Ⅴ.事務職員の基本給等に係る事項
(22)事務職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(23)賃金改善しなかった場合の事務職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】

(24)賃金改善した後の事務職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(25)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(24)-(23)】
(26)(25)のうちベア等実施分
(27)ベア等による賃金増率【(26)÷(23)】
本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
令和







開設者名:

0.0 人
0 円

0 円

0.0 %

0.0 人
0 円

0 円

0.0 %

0.0 人
0 円

0 円

0.0 %