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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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・令和7年度分の「賃金改善計画書」
なお、訪問看護ステーションも同様である。
問5 問3に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、令和7年4月
以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3
に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは
可能か。
(答)可能。その場合には以下の書類を提出すること。
・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出書添付書類」(別添)
・「賃金改善計画書」
なお、訪問看護ステーションについても同様である。
問6 問3の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式の「賃
金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価
料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金
改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるか。
(答)令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令
和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総
額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総
額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとす
る。
具体的には以下の例が考えられる。
例1 給与表の改定を行った場合にあっては、例えば、令和7年度の対象職員
の年齢・職位等を令和5年度の給与表に当てはめた場合の給与総額及び基
本給等総額を算出する。
例2 給与表等の存在しない医療機関等においては、令和5年度の対象職員の
給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分のみを加えて算出
する。
例3 賃金改善分を手当として支払っている場合にあっては、当該手当を除く
給与総額及び基本給等総額を算出する。
※例1から例3の算出に際しては、令和5年度から令和7年度まで在籍している対
象職員のみについて算出を行うことは差し支えない。
例4 対象職員の変動や人数が変化しているため、こうした方法による算出が
困難な場合については、令和5年度における対象職員の給与総額及び基本
給等総額に令和6年度中の定期昇給分を加えた額の1人当たり平均額に令
和6年度末あるいは令和7年度の対象職員数に乗じたものを用いて算出を
行ってよい。
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なお、訪問看護ステーションも同様である。
問5 問3に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、令和7年4月
以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3
に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは
可能か。
(答)可能。その場合には以下の書類を提出すること。
・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出書添付書類」(別添)
・「賃金改善計画書」
なお、訪問看護ステーションについても同様である。
問6 問3の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式の「賃
金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価
料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金
改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるか。
(答)令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令
和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総
額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総
額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとす
る。
具体的には以下の例が考えられる。
例1 給与表の改定を行った場合にあっては、例えば、令和7年度の対象職員
の年齢・職位等を令和5年度の給与表に当てはめた場合の給与総額及び基
本給等総額を算出する。
例2 給与表等の存在しない医療機関等においては、令和5年度の対象職員の
給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分のみを加えて算出
する。
例3 賃金改善分を手当として支払っている場合にあっては、当該手当を除く
給与総額及び基本給等総額を算出する。
※例1から例3の算出に際しては、令和5年度から令和7年度まで在籍している対
象職員のみについて算出を行うことは差し支えない。
例4 対象職員の変動や人数が変化しているため、こうした方法による算出が
困難な場合については、令和5年度における対象職員の給与総額及び基本
給等総額に令和6年度中の定期昇給分を加えた額の1人当たり平均額に令
和6年度末あるいは令和7年度の対象職員数に乗じたものを用いて算出を
行ってよい。
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