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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf
出典情報 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【記載上の注意】
1 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」のことをいう。
2「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載する
こと。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職
員の所定労働時間」を「当該訪問看護ステーションにおいて定めている常勤職員の所定労働時間」
で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1)とする。
3「基本給等総額」には、賞与、法定福利費等の事業主負担分や役員報酬を除いた金額を計上する
こと。
4「定期昇給相当分」は、【賃金改善実施期間(②)の開始月】において定期昇給を実施する場合
にのみ記載すること。それ以外の月に定期昇給を実施する場合、もしくは定期昇給の制度を設けて
いない訪問看護ステーションは「0」と記載すること。
5 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「㊹賃金
改善しなかった場合の職員の基本給等総額(初回届出時点の賃金改善実施期間(②)の開始月)」と「㊺賃金改
善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)」は同額となること。