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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf
出典情報 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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様式98
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
入院ベースアップ評価料

「賃金改善実績報告書」

1. 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」(「歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)」を含む)を算定する診療所(医科)または「外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」(「歯科外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)」を含む)を算定する有床診療所(医科)においては、別
添「(診療所)賃金改善実績報告書」を提出すること。
2.「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」(「外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)」を含む)を算定する診療所(歯科)または「歯科
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」(「外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)」を含む)を算定する有床診療所(医科)においては、別添
「(歯科診療所)賃金改善実績報告書」を提出すること。
3. 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評
価料」算定する病院及び有床診療所においては、別添「(病院及び有床診
所)賃金改善実績報告書」を提出すること。