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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅴ.薬剤師の基本給等に係る事項
(23)薬剤師の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(24)賃金改善した後の薬剤師の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(25)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(26)(25)のうち定期昇給相当分
(27)(25)のうちベア等実施分【(25)-(26)】
(28)ベア等による賃金増率【(27)÷((24)-(25))】
人
円
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0.0 %
Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項
(29)看護補助者の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(30)賃金改善した後の看護補助者の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(31)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(32)(31)のうち定期昇給相当分
(33)(31)のうちベア等実施分【(31)-(32)】
(34)ベア等による賃金増率【(33)÷((30)-(31))】
人
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0 円
0.0 %
Ⅶ.歯科衛生士の基本給等に係る事項(歯科診療を主とする病院、歯科大学付属病院、歯学部がある大学病院の場合に記入)
(35)歯科衛生士の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(36)賃金改善した後の歯科衛生士の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(37)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(38)(37)のうち定期昇給相当分
(39)(37)のうちベア等実施分【(37)-(38)】
(40)ベア等による賃金増率【(39)÷((36)-(37))】
人
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0.0 %
Ⅷ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
(41)その他の対象職種の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(42)賃金改善した後のその他の対象職種の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(43)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(44)(43)のうち定期昇給相当分
(45)(43)のうちベア等実施分【(43)-(44)】
(46)ベア等による賃金増率【(45)÷((42)-(43))】
人
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【ベースアップ評価料対象外職種について】
※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(47)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(48)40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(49)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)※賃金改善を実施していない場合は0円
(50)(49)のうち定期昇給相当分
(51)(49)のうちベア等実施分【(49)-(50)】
(52)ベア等による賃金増率【(51)÷((48)-(49))】
人
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0.0 %
Ⅹ.事務職員の基本給等に係る事項
(53)事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(1)の開始月時点)
(54)事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(55)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(56)(55)のうち定期昇給相当分
(57)(55)のうちベア等実施分【(55)-(56)】
(58)ベア等による賃金増率【(57)÷((54)-(55))】
人
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円
0円
0.0 %
本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
令和
年
月
日
開設者名:
(23)薬剤師の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(24)賃金改善した後の薬剤師の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(25)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(26)(25)のうち定期昇給相当分
(27)(25)のうちベア等実施分【(25)-(26)】
(28)ベア等による賃金増率【(27)÷((24)-(25))】
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Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項
(29)看護補助者の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(30)賃金改善した後の看護補助者の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(31)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(32)(31)のうち定期昇給相当分
(33)(31)のうちベア等実施分【(31)-(32)】
(34)ベア等による賃金増率【(33)÷((30)-(31))】
人
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Ⅶ.歯科衛生士の基本給等に係る事項(歯科診療を主とする病院、歯科大学付属病院、歯学部がある大学病院の場合に記入)
(35)歯科衛生士の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(36)賃金改善した後の歯科衛生士の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(37)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(38)(37)のうち定期昇給相当分
(39)(37)のうちベア等実施分【(37)-(38)】
(40)ベア等による賃金増率【(39)÷((36)-(37))】
人
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Ⅷ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
(41)その他の対象職種の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(42)賃金改善した後のその他の対象職種の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(43)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(44)(43)のうち定期昇給相当分
(45)(43)のうちベア等実施分【(43)-(44)】
(46)ベア等による賃金増率【(45)÷((42)-(43))】
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【ベースアップ評価料対象外職種について】
※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(47)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(48)40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(49)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)※賃金改善を実施していない場合は0円
(50)(49)のうち定期昇給相当分
(51)(49)のうちベア等実施分【(49)-(50)】
(52)ベア等による賃金増率【(51)÷((48)-(49))】
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Ⅹ.事務職員の基本給等に係る事項
(53)事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(1)の開始月時点)
(54)事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(55)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
(56)(55)のうち定期昇給相当分
(57)(55)のうちベア等実施分【(55)-(56)】
(58)ベア等による賃金増率【(57)÷((54)-(55))】
人
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本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
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開設者名: