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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【記載上の注意】
1 本計画書において、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
また、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)」のことをいう。
2 「(1)賃金引上げの実施方法」は、該当する賃金引上げの実施方法について選択すること。
なお、令和7年度に新規届出を行う場合については、「令和6年度又は令和7年度において、一律の引上げを行う。」を選択すること。
3 「(2)賃金改善実施期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から翌年の3月まで
の期間をいう。
ただし、令和6年6月から本評価料を算定する場合にあっては、令和6年4月から開始として差し支えない。
4 「(3)ベースアップ評価料算定期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から翌年
の3月までの期間をいう。
5 「(7)算定金額の見込み」については、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に
充てること。
6 「(8)全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」と、「賃
金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。
この際、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」についての算出が困難である保険医療機関にあっては、前年度の対象職員の給与
総額の実績を元に概算するなど、合理的な方法による計算として差し支えない。
7 「(9)(8)のうちベア等実施分」については、ベースアップ評価料収入によるベア等分のほか、ベースアップ評価料収入以外の財源や「看護
職員処遇改善評価料」等によるベア等分を含めて記載すること。
8 「(10)対象職員の常勤換算数」(以降の設問の常勤換算数についても同様の定義)は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載する
こと。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関におい
て定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1)とする。なお、対象職員とは
ベースアップ評価料による賃金引き上げの対象となる職種をいう。
1 本計画書において、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
また、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)」のことをいう。
2 「(1)賃金引上げの実施方法」は、該当する賃金引上げの実施方法について選択すること。
なお、令和7年度に新規届出を行う場合については、「令和6年度又は令和7年度において、一律の引上げを行う。」を選択すること。
3 「(2)賃金改善実施期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から翌年の3月まで
の期間をいう。
ただし、令和6年6月から本評価料を算定する場合にあっては、令和6年4月から開始として差し支えない。
4 「(3)ベースアップ評価料算定期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から翌年
の3月までの期間をいう。
5 「(7)算定金額の見込み」については、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に
充てること。
6 「(8)全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」と、「賃
金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。
この際、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」についての算出が困難である保険医療機関にあっては、前年度の対象職員の給与
総額の実績を元に概算するなど、合理的な方法による計算として差し支えない。
7 「(9)(8)のうちベア等実施分」については、ベースアップ評価料収入によるベア等分のほか、ベースアップ評価料収入以外の財源や「看護
職員処遇改善評価料」等によるベア等分を含めて記載すること。
8 「(10)対象職員の常勤換算数」(以降の設問の常勤換算数についても同様の定義)は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載する
こと。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関におい
て定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1)とする。なお、対象職員とは
ベースアップ評価料による賃金引き上げの対象となる職種をいう。