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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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のみを対象として、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の
基本給等総額の差分を計算すること。その際、「対象職員の常勤換算数」の項
目には、実際の人数ではなく、令和5年度及び令和6年度のいずれの年度にお
いても在籍している対象職員の常勤換算数について記載すること。
なお、上記による算出が困難なやむを得ない場合については、問6の例4に
示すとおり、令和5年度における全ての対象職員の基本給等の総額(人数が変
化している場合には、令和5年度における1人当たりの平均額を令和6年度の
対象職員数に乗じたもの)を用いて算出を行ってよい。
また、令和7年度の「賃金改善実績報告書」においては、令和5年度及び令
和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員のみを対象として、
同様の計算を行うこと。
問 13 実際に行った賃金改善が届出に作成した「賃金改善計画書」の記載内容と
異なっている場合、「賃金改善計画書」の内容と8月に提出する「賃金改善
実績報告書」の内容が異なっていても問題ないか。
(答)実際に行った賃金改善実績が「賃金改善実績報告書」に記載されていれば問
題ない。また、「賃金改善実績報告書」の記載にあたり、必要に応じて、届出
時点の「賃金改善計画書」を修正しても構わない。
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基本給等総額の差分を計算すること。その際、「対象職員の常勤換算数」の項
目には、実際の人数ではなく、令和5年度及び令和6年度のいずれの年度にお
いても在籍している対象職員の常勤換算数について記載すること。
なお、上記による算出が困難なやむを得ない場合については、問6の例4に
示すとおり、令和5年度における全ての対象職員の基本給等の総額(人数が変
化している場合には、令和5年度における1人当たりの平均額を令和6年度の
対象職員数に乗じたもの)を用いて算出を行ってよい。
また、令和7年度の「賃金改善実績報告書」においては、令和5年度及び令
和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員のみを対象として、
同様の計算を行うこと。
問 13 実際に行った賃金改善が届出に作成した「賃金改善計画書」の記載内容と
異なっている場合、「賃金改善計画書」の内容と8月に提出する「賃金改善
実績報告書」の内容が異なっていても問題ないか。
(答)実際に行った賃金改善実績が「賃金改善実績報告書」に記載されていれば問
題ない。また、「賃金改善実績報告書」の記載にあたり、必要に応じて、届出
時点の「賃金改善計画書」を修正しても構わない。
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