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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【記載上の注意】
1 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅱ)」のことをいう。
3 対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤で
ない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で
除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
4 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額
(初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月)」と「賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)」
は同額となること。
1 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅱ)」のことをいう。
3 対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤で
ない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で
除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
4 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額
(初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月)」と「賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)」
は同額となること。