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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問7 ベースアップ評価料の届出様式における「給与総額」と「基本給等総額」
の定義如何。
(答)「給与総額」とは基本給のほか、各種手当や賞与等、法定福利費の事業主負
担分を含む金額であり、「基本給等総額」とは「給与総額」のうち、基本給及び決
まって毎月支払われる手当を指す。
問8 問3の場合において、本事務連絡の別添3又は別添4に定める様式によ
り、「賃金改善計画書」を作成する場合、「基本給等に係る賃金改善の見込
み額(1か月分)」はどのように考えるか。
(答)令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令
和6年度に賃金改善しなかった場合の対象職員全体の基本給等総額(令和6年
度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)と令和7年度の対象職員全体の基本
給等総額(令和7年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)との差分を「基
本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」として考えるものとする。
問9 令和6年4月から令和7年3月までの間にベースアップ評価料を算定した
医療機関等が、同期間内にベースアップ評価料の届出の取り下げを行った場
合においても、令和7年8月に「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあ
るか。
(答)必要。「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9
月 11 日事務連絡)別添2の問6を参照のこと。
問 10 本事務連絡の別添1、別添2、別添5及び別添7の「賃金改善実績報告
書」に記載する「基本給等に係る賃金改善実績額」の計算について、どのよ
うに考えたらよいか。
(答)賃金改善の実績額の計算については、ベースアップ評価料の届出にかかる賃
金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算する。
問 11 本事務連絡の別添6の「賃金改善実績報告書」に記載する「ベア等による
賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
(答)問 10 と同様に、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給
与体系における基本給等総額の差分により計算するが、定期昇給の制度がある
医療機関にあっては、基本給等総額の差分から定期昇給相当分を差し引くこ
と。
問 12 問 10 及び問 11 に関連して、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護
ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度を比較して対象職員の変動
がある場合、令和6年度の「賃金改善実績報告書」におけるベースアップ評
価料による賃金改善の実施前後の基本給等総額について、どのように考えた
らよいか。
(答)令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員
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の定義如何。
(答)「給与総額」とは基本給のほか、各種手当や賞与等、法定福利費の事業主負
担分を含む金額であり、「基本給等総額」とは「給与総額」のうち、基本給及び決
まって毎月支払われる手当を指す。
問8 問3の場合において、本事務連絡の別添3又は別添4に定める様式によ
り、「賃金改善計画書」を作成する場合、「基本給等に係る賃金改善の見込
み額(1か月分)」はどのように考えるか。
(答)令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令
和6年度に賃金改善しなかった場合の対象職員全体の基本給等総額(令和6年
度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)と令和7年度の対象職員全体の基本
給等総額(令和7年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)との差分を「基
本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」として考えるものとする。
問9 令和6年4月から令和7年3月までの間にベースアップ評価料を算定した
医療機関等が、同期間内にベースアップ評価料の届出の取り下げを行った場
合においても、令和7年8月に「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあ
るか。
(答)必要。「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9
月 11 日事務連絡)別添2の問6を参照のこと。
問 10 本事務連絡の別添1、別添2、別添5及び別添7の「賃金改善実績報告
書」に記載する「基本給等に係る賃金改善実績額」の計算について、どのよ
うに考えたらよいか。
(答)賃金改善の実績額の計算については、ベースアップ評価料の届出にかかる賃
金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算する。
問 11 本事務連絡の別添6の「賃金改善実績報告書」に記載する「ベア等による
賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
(答)問 10 と同様に、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給
与体系における基本給等総額の差分により計算するが、定期昇給の制度がある
医療機関にあっては、基本給等総額の差分から定期昇給相当分を差し引くこ
と。
問 12 問 10 及び問 11 に関連して、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護
ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度を比較して対象職員の変動
がある場合、令和6年度の「賃金改善実績報告書」におけるベースアップ評
価料による賃金改善の実施前後の基本給等総額について、どのように考えた
らよいか。
(答)令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員
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