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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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1 「3」(1)②「対象職員の給与総額」については、賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上
すること(ただし、役員報酬については除く。)。
また、看護補助者処遇改善事業補助金や本評価料による賃金引上げ分については、含めないこと。
2 「3」(2)「①初診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・医科点数表区分番号(以下5~8において、単に「区分番号」という。)A000に掲げる初診料
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のイ若しくは2のイ
・区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料の1のイの(1)、1のロの(1)、2のイの(1)若しくは2のロの(1)
3 「3」(2)「②再診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号A001に掲げる再診料
・区分番号A002に掲げる外来診療料
・区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の1
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のロ若しくは2のロ
・区分番号B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料
・区分番号B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料
・区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
・区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料
・区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料の1のイの(2)、1のロの(2)、2のイの(2)若しくは2のロの(2)
・区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
4 「3」(2)「③訪問診療料(同一建物以外)に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のイ若しくは2のイ
・区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料(訪問診療を行った場合に限る。)
5 「3」(2)「④訪問診療料(同一建物に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のロ若しくは2のロ
・区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
6 「3」(2)「⑤歯科初診料等に係る算定回数」については、歯科点数表区分番号(以下9~12において、単に「区分番号」という。)
A000に掲げる初診料の合計算定回数を記載すること。
7 「3」(2)「⑥歯科再診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号A002に掲げる再診料
・区分番号B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料
・区分番号B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料
・区分番号B004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
8 「3」(2)「⑦歯科訪問診療料(同一建物以外)に係る算定回数」については、区分番号C000の1に掲げる歯科訪問診療料の
1 歯科訪問診療1(同一患家の患者について算定した場合を除く。)の合計算定回数を記載すること。
9 「3」(2)「⑧歯科訪問診療料(同一建物)に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C000の1に掲げる歯科訪問診療料の1 歯科訪問診療1(同一患家の患者について算定した場合。)
・区分番号C000の2に掲げる歯科訪問診療料の2 歯科訪問診療2
・区分番号C000の3に掲げる歯科訪問診療料の3 歯科訪問診療3
・区分番号C000の4に掲げる歯科訪問診療料の4 歯科訪問診療4
・区分番号C000の5に掲げる歯科訪問診療料の5 歯科訪問診療5
・区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注15
・区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注19
1 「3」(1)②「対象職員の給与総額」については、賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上
すること(ただし、役員報酬については除く。)。
また、看護補助者処遇改善事業補助金や本評価料による賃金引上げ分については、含めないこと。
2 「3」(2)「①初診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・医科点数表区分番号(以下5~8において、単に「区分番号」という。)A000に掲げる初診料
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のイ若しくは2のイ
・区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料の1のイの(1)、1のロの(1)、2のイの(1)若しくは2のロの(1)
3 「3」(2)「②再診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号A001に掲げる再診料
・区分番号A002に掲げる外来診療料
・区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の1
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のロ若しくは2のロ
・区分番号B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料
・区分番号B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料
・区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
・区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料
・区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料の1のイの(2)、1のロの(2)、2のイの(2)若しくは2のロの(2)
・区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
4 「3」(2)「③訪問診療料(同一建物以外)に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のイ若しくは2のイ
・区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料(訪問診療を行った場合に限る。)
5 「3」(2)「④訪問診療料(同一建物に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のロ若しくは2のロ
・区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
6 「3」(2)「⑤歯科初診料等に係る算定回数」については、歯科点数表区分番号(以下9~12において、単に「区分番号」という。)
A000に掲げる初診料の合計算定回数を記載すること。
7 「3」(2)「⑥歯科再診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号A002に掲げる再診料
・区分番号B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料
・区分番号B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料
・区分番号B004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
8 「3」(2)「⑦歯科訪問診療料(同一建物以外)に係る算定回数」については、区分番号C000の1に掲げる歯科訪問診療料の
1 歯科訪問診療1(同一患家の患者について算定した場合を除く。)の合計算定回数を記載すること。
9 「3」(2)「⑧歯科訪問診療料(同一建物)に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・区分番号C000の1に掲げる歯科訪問診療料の1 歯科訪問診療1(同一患家の患者について算定した場合。)
・区分番号C000の2に掲げる歯科訪問診療料の2 歯科訪問診療2
・区分番号C000の3に掲げる歯科訪問診療料の3 歯科訪問診療3
・区分番号C000の4に掲げる歯科訪問診療料の4 歯科訪問診療4
・区分番号C000の5に掲げる歯科訪問診療料の5 歯科訪問診療5
・区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注15
・区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注19