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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf
出典情報 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添6)

別添
(診療所及び歯科診療所用)賃金改善実績報告書(令和

保険医療機関コード
保険医療機関名
所在地
都道府県
住所
連絡先
担当者氏名
電話番号

年度分)

(選択してください)

Ⅰ.賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間
(1)賃金改善実施期間
令和


~ 令和





1

ヶ月

(2)ベースアップ評価料算定期間
令和






1

ヶ月



~ 令和

Ⅱ-1.ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等による収入の実績額
(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等による収入の実績額



0円

(5)ベースアップ評価料による収入の実績額【(3)+(4)】
Ⅱ-2.ベースアップ評価料による収入の繰越状況


ベア等とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいい、定期昇給は含まない。

(6)翌年度への繰越予定額
(7)前年度からの繰越額(令和7年度分報告時のみ記載)




(8)ベースアップ評価料による収入の実績額のうち、当該年度における対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、
時間外手当、法定福利費等に充当すべき金額【(5)-(6)+(7)】
(9)(8)について全てベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等に充当しているか。

0円
問題あり




以下、基本給等総額については1ヶ月当たりの額を記載してください。
「基本給等総額」には、給与のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当の合計を計上すること。

※ ベア等の定義はⅡ-2を参照のこと。


定期昇給による賃金増加分は、「賃金改善した後の対象職員の基本給等総額」及び「ベア等による賃金改善実績額(1ヶ月分)」
には含めないこと。

【ベースアップ評価料対象職種について】
Ⅲ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
(10)対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(11)賃金改善した後の対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(12)ベア等による賃金改善実績額(1ヶ月分)
(13)ベア等による賃金増率【(12)÷((11)-(12))】
【ベースアップ評価料対象外職種について】
(14)以下のⅣ又はⅤに該当する職員の在籍有無
在籍している
在籍していない




0.0 %

※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く

※ 以下は(14)で「在籍している」と回答した場合のみ記載すること。
Ⅳ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(15)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(16)40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(17)ベア等による賃金改善実績額(1ヶ月分)※賃金改善を実施していない場合は0円
(18)ベア等による賃金増率【(17)÷((16)-(17))】




0.0 %