よむ、つかう、まなぶ。
事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事 務 連 絡
令和7年3月 31 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表における「O100」外来
・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料並びに「診療報酬の算定方法」別
表第二歯科診療報酬点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」
入院ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)に係る施設基準
及びその届出に関する手続きについては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出
に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号厚生労働
省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示ししてきたところであるが、今
般、別添1のとおり届出様式を改定するとともに、「訪問看護ステーションの基準
に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第7
号厚生労働省保険局医療課長通知)によりお示ししてきた「訪問看護療養費に係る
指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価
料に係る施設基準及びその届出に関する手続きについても、別添2のとおり届出様
式を改定する。
同様に、「ベースアップ評価料に係る届出様式について」(令和7年1月 10 日事
務連絡)にてお示しした、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合の届出添付書類」及び「訪問看
護ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合の届出添付書類」についても、別
添3及び別添4のとおり、届出様式を改定する。
また、毎年8月に提出することとなっているベースアップ評価料及び訪問看護ベ
ースアップ評価料の賃金改善実績報告書について、下記のとおりの取扱いとするた
め、貴管下の保険医療機関及び訪問看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱
いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、届出等に関する取扱いについては、別添8を参考にされたい。
記
1
医療機関におけるベースアップ評価料に係る賃金改善実績報告書の提出につい
- 1 -
令和7年3月 31 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表における「O100」外来
・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料並びに「診療報酬の算定方法」別
表第二歯科診療報酬点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」
入院ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)に係る施設基準
及びその届出に関する手続きについては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出
に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号厚生労働
省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示ししてきたところであるが、今
般、別添1のとおり届出様式を改定するとともに、「訪問看護ステーションの基準
に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第7
号厚生労働省保険局医療課長通知)によりお示ししてきた「訪問看護療養費に係る
指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価
料に係る施設基準及びその届出に関する手続きについても、別添2のとおり届出様
式を改定する。
同様に、「ベースアップ評価料に係る届出様式について」(令和7年1月 10 日事
務連絡)にてお示しした、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合の届出添付書類」及び「訪問看
護ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合の届出添付書類」についても、別
添3及び別添4のとおり、届出様式を改定する。
また、毎年8月に提出することとなっているベースアップ評価料及び訪問看護ベ
ースアップ評価料の賃金改善実績報告書について、下記のとおりの取扱いとするた
め、貴管下の保険医療機関及び訪問看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱
いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、届出等に関する取扱いについては、別添8を参考にされたい。
記
1
医療機関におけるベースアップ評価料に係る賃金改善実績報告書の提出につい
- 1 -