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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅷ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
(50)その他の対象職種の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(51)賃金改善しなかった場合のその他の対象職種の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(52)賃金改善した後のその他の対象職種の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(53)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(52)-(51)】
(54)(53)のうち定期昇給相当分
(55)(53)のうちベア等実施分【(53)-(54)】
(56)ベア等による賃金増率【(55)÷(51)】
【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(57)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(58)賃金改善しなかった場合の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】
(59)賃金改善した後の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(60)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(59)-(58)】
(61)(60)のうち定期昇給相当分
(62)(60)のうちベア等実施分【(60)-(61)】
(63)ベア等による賃金増率【(62)÷(58)】
Ⅹ.事務職員の基本給等に係る事項
(64)事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(1)の開始月時点)
(65)賃金改善しなかった場合の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(66)賃金改善した後の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(67)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(66)-(65)】
(68)(67)のうち定期昇給相当分
(69)(67)のうちベア等実施分【(67)-(68)】
(70)ベア等による賃金増率【(69)÷(65)】
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本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
令和
年
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開設者名:
【記載上の注意】
1 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評価料」のことをいう。
3 「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でな
い職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して
得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
4 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額(初
回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月)」と「賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1) の開始月)」は同額
となること。
(50)その他の対象職種の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(51)賃金改善しなかった場合のその他の対象職種の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(52)賃金改善した後のその他の対象職種の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(53)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(52)-(51)】
(54)(53)のうち定期昇給相当分
(55)(53)のうちベア等実施分【(53)-(54)】
(56)ベア等による賃金増率【(55)÷(51)】
【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項
(57)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(58)賃金改善しなかった場合の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】
(59)賃金改善した後の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(60)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(59)-(58)】
(61)(60)のうち定期昇給相当分
(62)(60)のうちベア等実施分【(60)-(61)】
(63)ベア等による賃金増率【(62)÷(58)】
Ⅹ.事務職員の基本給等に係る事項
(64)事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(1)の開始月時点)
(65)賃金改善しなかった場合の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(66)賃金改善した後の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(67)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(66)-(65)】
(68)(67)のうち定期昇給相当分
(69)(67)のうちベア等実施分【(67)-(68)】
(70)ベア等による賃金増率【(69)÷(65)】
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本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
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【記載上の注意】
1 本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評価料」のことをいう。
3 「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でな
い職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して
得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
4 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額(初
回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月)」と「賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1) の開始月)」は同額
となること。