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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-2.全体の賃金改善の見込み額
⑧全体の賃金改善の見込み額
⑨⑧のうち、ベア等実施分
⑩⑧のうち、定期昇給相当分
⑪⑧のうち、その他分(⑧-⑨-⑩)
※
円
円
円
0円
「⑧全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった
場合の給与総額」と、「賃金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。
※
※
「ベア等」の定義はⅠを参照のこと。
「⑨⑧のうち、ベア等実施分」は、「⑦算定金額の見込み(繰越額調整後)」以上の金額とすること。
また、ベースアップ評価料収入によるベア等分のほか、ベースアップ評価料収入以外の財源を活用して当該年度において
ベア等を実施した分を含めて記載すること。
※
「⑩⑧のうち、定期昇給相当分」については、賃金改善実施期間において定期昇給により改善する賃金額を記載すること。
なお、定期昇給とは、毎年一定の時期を定めて、組織内の昇給制度に従って行われる昇給のことをいい、ベア等実施
分と明確に区別できる場合にのみ記載すること。定期昇給の制度を設けていない場合は「0」と記載すること。
※
「⑪⑧のうち、その他分」については、賃金改善実施期間において、定期昇給やベア等によらない、一時金による賃金改
善額となること。
以下、基本給等総額については1ヶ月当たりの額を記載してください。
※ 年度更新及び区分変更等によりベースアップ評価料の賃金改善計画書を再度届出する場合、「賃金改善しなかった場合する前の
対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(2)の開始月】」には、初回届出時点における「賃金改善
しなかった場合する前の対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(2)の開始月】」の金額を記載する
こと。
【ベースアップ評価料対象職種について】
Ⅳ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
⑫ 対象職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
⑬ 賃金改善しなかった場合の対象職員の基本給等総額(初回届出時点の賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
⑭ 賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
0円
⑮ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(⑭-⑬)
⑯⑮のうち、定期昇給相当分
円
0円
⑰⑮のうち、ベア等実施分(⑮-⑯)
#DIV/0! %
⑱ベア等による賃金増率(⑰÷⑬)
【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.事務職員の基本給等に係る事項
⑲ 事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額(初回届出時点の賃金改善実施期間(②)の開始月)
⑳
円
㉑ 賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
0円
㉒ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(㉑-⑳)
㉓ ㉓のうち、定期昇給相当分
円
0
㉔ ㉓のうち、ベア等実施分(㉒-㉓)
円
#DIV/0!
㉕ ベア等による賃金増率(㉔÷⑳)
%
⑧全体の賃金改善の見込み額
⑨⑧のうち、ベア等実施分
⑩⑧のうち、定期昇給相当分
⑪⑧のうち、その他分(⑧-⑨-⑩)
※
円
円
円
0円
「⑧全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった
場合の給与総額」と、「賃金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。
※
※
「ベア等」の定義はⅠを参照のこと。
「⑨⑧のうち、ベア等実施分」は、「⑦算定金額の見込み(繰越額調整後)」以上の金額とすること。
また、ベースアップ評価料収入によるベア等分のほか、ベースアップ評価料収入以外の財源を活用して当該年度において
ベア等を実施した分を含めて記載すること。
※
「⑩⑧のうち、定期昇給相当分」については、賃金改善実施期間において定期昇給により改善する賃金額を記載すること。
なお、定期昇給とは、毎年一定の時期を定めて、組織内の昇給制度に従って行われる昇給のことをいい、ベア等実施
分と明確に区別できる場合にのみ記載すること。定期昇給の制度を設けていない場合は「0」と記載すること。
※
「⑪⑧のうち、その他分」については、賃金改善実施期間において、定期昇給やベア等によらない、一時金による賃金改
善額となること。
以下、基本給等総額については1ヶ月当たりの額を記載してください。
※ 年度更新及び区分変更等によりベースアップ評価料の賃金改善計画書を再度届出する場合、「賃金改善しなかった場合する前の
対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(2)の開始月】」には、初回届出時点における「賃金改善
しなかった場合する前の対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(2)の開始月】」の金額を記載する
こと。
【ベースアップ評価料対象職種について】
Ⅳ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
⑫ 対象職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
⑬ 賃金改善しなかった場合の対象職員の基本給等総額(初回届出時点の賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
⑭ 賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
0円
⑮ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(⑭-⑬)
⑯⑮のうち、定期昇給相当分
円
0円
⑰⑮のうち、ベア等実施分(⑮-⑯)
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⑱ベア等による賃金増率(⑰÷⑬)
【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ.事務職員の基本給等に係る事項
⑲ 事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額(初回届出時点の賃金改善実施期間(②)の開始月)
⑳
円
㉑ 賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
0円
㉒ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(㉑-⑳)
㉓ ㉓のうち、定期昇給相当分
円
0
㉔ ㉓のうち、ベア等実施分(㉒-㉓)
円
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㉕ ベア等による賃金増率(㉔÷⑳)
%