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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅴ.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の基本給等に係る事項
⑳PT・OT・STの常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉑賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉒基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉓㉒のうち、定期昇給相当分
㉔㉒のうち、ベア等実施分(㉒-㉓)
㉕ベア等による賃金増率(㉔÷(㉑-㉒))
人
円
円
円
0円
#DIV/0! %
Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項
㉖看護補助者の常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉗賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉘基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉙㉘のうち、定期昇給相当分
㉚㉘のうち、ベア等実施分(㉘-㉙)
㉛ベア等による賃金増率(㉚÷(㉗-㉘))
人
円
円
円
0円
#DIV/0! %
Ⅶ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
㉜その他の対象職種の常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉝賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉞基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉟㉞のうち、定期昇給相当分
㊱㉞のうち、ベア等実施分(㉞-㉟)
㊲ベア等による賃金増率(㊱÷(㉝-㉞))
人
円
円
円
0円
#DIV/0! %
※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
【ベースアップ評価料対象外職種について】
Ⅷ.事務職員の基本給等に係る事項
㊳事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
㊴事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
㊵基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)※賃金改善を実施していない場合は0円
円
㊶㊵のうち、定期昇給相当分
円
0円
㊷㊵のうち、ベア等実施分(㊵-㊶)
#DIV/0!
㊸ベア等による賃金増率(㊷÷(㊴-㊵))
%
本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管
していることを誓約します。
令和
年
月
日
開設者名:
【記載上の注意】
1 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」のことをいう。
2「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載する
こと。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職
員の所定労働時間」を「当該訪問看護ステーションにおいて定めている常勤職員の所定労働時間」
で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
3 「基本給等総額」には、賞与、法定福利費等の事業主負担分や役員報酬を除いた金額を計上する
こと。
4 「定期昇給相当分」は、【賃金改善実施期間(2)の開始月】において定期昇給を実施する場合
にのみ記載すること。それ以外の月に定期昇給を実施する場合、もしくは定期昇給の制度を設けて
いない訪問看護ステーションは「0」と記載すること。
⑳PT・OT・STの常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉑賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉒基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉓㉒のうち、定期昇給相当分
㉔㉒のうち、ベア等実施分(㉒-㉓)
㉕ベア等による賃金増率(㉔÷(㉑-㉒))
人
円
円
円
0円
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Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項
㉖看護補助者の常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉗賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉘基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉙㉘のうち、定期昇給相当分
㉚㉘のうち、ベア等実施分(㉘-㉙)
㉛ベア等による賃金増率(㉚÷(㉗-㉘))
人
円
円
円
0円
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Ⅶ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
㉜その他の対象職種の常勤換算数(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉝賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(①)の開始月時点)
㉞基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)
㉟㉞のうち、定期昇給相当分
㊱㉞のうち、ベア等実施分(㉞-㉟)
㊲ベア等による賃金増率(㊱÷(㉝-㉞))
人
円
円
円
0円
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※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
【ベースアップ評価料対象外職種について】
Ⅷ.事務職員の基本給等に係る事項
㊳事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
人
㊴事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
円
㊵基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)※賃金改善を実施していない場合は0円
円
㊶㊵のうち、定期昇給相当分
円
0円
㊷㊵のうち、ベア等実施分(㊵-㊶)
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㊸ベア等による賃金増率(㊷÷(㊴-㊵))
%
本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管
していることを誓約します。
令和
年
月
日
開設者名:
【記載上の注意】
1 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」のことをいう。
2「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載する
こと。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職
員の所定労働時間」を「当該訪問看護ステーションにおいて定めている常勤職員の所定労働時間」
で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
3 「基本給等総額」には、賞与、法定福利費等の事業主負担分や役員報酬を除いた金額を計上する
こと。
4 「定期昇給相当分」は、【賃金改善実施期間(2)の開始月】において定期昇給を実施する場合
にのみ記載すること。それ以外の月に定期昇給を実施する場合、もしくは定期昇給の制度を設けて
いない訪問看護ステーションは「0」と記載すること。