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総ー1○個別改定項目(その2)について (740 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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調剤技術基本料は、算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等によ
り必要性があると判断し、やむを
得ず63枚を超えて投薬する場合に
は、その理由を処方箋及び診療報
酬明細書に記載することで算定可
能とする。

調剤技術基本料は、算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等によ
り必要性があると判断し、やむを
得ず63枚を超えて投薬する場合に
は、その理由を処方箋及び診療報
酬明細書に記載することで算定可
能とする。

[算定留意事項]
第5部 投薬
<通則>
10 「通則5」の貼付剤とは、鎮
痛・消炎に係る効能・効果を有す
る貼付剤(ただし、麻薬若しくは
向精神薬であるもの又は専ら皮膚
疾患に用いるものを除く。)をい
う。ただし、各種がんにおける鎮
痛の目的で用いる場合はこの限り
でない。

[算定留意事項]
第5部 投薬
<通則>
10 「通則5」の湿布薬とは、貼付
剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮
痒、収斂、消炎剤(ただし、専ら
皮膚疾患に用いるものを除く。)
をいう。

F400 処方箋料
(15)保険医療機関及び保険医療養
担当規則において、投与量に限
度が定められている医薬品及び
貼付剤については、リフィル処
方箋による処方を行うことはで
きない。

F400 処方箋料
(15) 保険医療機関及び保険医療
養担当規則において、投与量に
限度が定められている医薬品及
び湿布薬については、リフィル
処方箋による処方を行うことは
できない。

別表第三 調剤報酬点数表
[算定留意事項]
8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
ア (略)
イ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和32年厚生省
令第15号)において、投与量
に限度が定められている医薬
品及び貼付剤については、リ
フィル処方箋による調剤を行
うことはできない。

別表第三 調剤報酬点数表
[算定留意事項]
8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
ア (略)
イ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和32年厚生省
令第15号)において、投与量
に限度が定められている医薬
品及び湿布薬については、リ
フィル処方箋による調剤を行
うことはできない。

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