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総ー1○個別改定項目(その2)について (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(12)

患者の数が二百又はその端数を
増すごとに一に相当する数以下
であること。
(12) (略)

(略)

[経過措置]
(1)令和6年3月 31 日において現に療養病棟入院基本料の注 11 に係
る届出を行っている保険医療機関については、●●年●●月●●日ま
での間に限り、医療区分3の患者と医療区分2の患者の合計が5割以
上であることの基準に該当するものとみなす。
(2)令和6年3月 31 日において現に療養病棟入院基本料に係る届出
を行っている保険医療機関については、●●年●●月●●日までの間
に限り、基本診療料の施設基準等第5の3の(4)を適用しないもの
とする。
7.療養病棟に入院中の患者に対し、
「静脈経腸栄養ガイドライン」等を
踏まえた栄養管理に係る説明を実施した上で、新たに経腸栄養を開始
した場合に一定期間算定可能な経腸栄養管理加算を新設する。
(新)

経腸栄養管理加算(1日につき)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定し
ている患者について、経腸栄養を開始した場合、入院中●回に限り、
経腸栄養を開始した日から●●日を限度として所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチー
ム加算、区分番号B001の 10 に掲げる入院栄養食事指導料、区分番
号B001の 11 に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。
[施設基準]
適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されて
いること。

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