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総ー1○個別改定項目(その2)について (564 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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令和6年3月 31 日において、急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13 対 1 入院基
本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地
域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療
管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以
下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行うこと
が困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、当
該基準を満たしているものとみなす。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入
院基本料の注 11、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限
る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入
院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神
科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療
管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病
棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床
未満のもの
イ 精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料及び 13 対1入院基
本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春
期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神
科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの

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