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総ー1○個別改定項目(その2)について (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(10) 在宅時医学総合管理料の
注14(施設入居時等医学総合
管理料の注5の規定により準
用する場合を含む。)に規定
する別に厚生労働大臣が定め
る基準
当該保険医療機関の訪問診
療の回数及び当該保険医療機
関と特別の関係にある保険医
療機関(令和6年3月31日ま
でに開設した保険医療機関を
除く。)の訪問診療の回数の
合計が一定数を超えないこ
と。

【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(新設)

4.機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、
各年●月から●月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合にお
いては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の●月か
ら在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。








【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
第三 医学管理等
六 在宅療養支援診療所の施設基

(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること
イ~ワ (略)
● 訪問診療の回数が一定数
以上の場合にあっては、在
宅データ提出加算に係る届
出を行っている医療機関で
あること。


第三の六の(2)及び機能強化型の
在宅療養支援病院についても同

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【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
第三 医学管理等
六 在宅療養支援診療所の施設基

(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること
イ~ワ (略)
(新設)