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総ー1○個別改定項目(その2)について (621 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門
が設置されていること。
(2)当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経
験を有する専従の看護師又は専従の精神保健福祉士が配置されて
いること。
(3)当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の
精神保健福祉士が、専従の精神保健福祉士が配置されている場合に
あっては専任の看護師が配置されていること。
(4)各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専
任の看護師又は精神保健福祉士が配置されていること。
(5)その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されているこ
と。
2.精神科入退院支援加算の新設に伴い、精神科措置入院退院支援加算
について評価を見直した上で当該加算の注加算として新設するととも
に、精神科措置入院退院支援加算を廃止する。










【精神科措置入院退院支援加算】
[算定要件]
(削除)

【精神科措置入院退院支援加算】
[算定要件]
注 精神保健福祉法第29条又は第29
条の2に規定する入院措置に係る
患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3
節の特定入院料のうち、精神科措
置入院退院支援加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限
る。)について、都道府県、保健
所を設置する市又は特別区と連携
して退院に向けた支援を行った場
合に、退院時1回に限り、所定点
数に加算する。

【精神科入退院支援加算】
[算定要件]
注2 精神保健福祉法第29条又は第
29条の2に規定する入院措置に係
る患者について、都道府県、保健
所を設置する市又は特別区と連携
して退院に向けた支援を行った場
合に、精神科措置入院退院支援加

【精神科入退院支援加算】
[算定要件]
(新設)

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