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総ー1○個別改定項目(その2)について (674 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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届け出た保険医療機関におい
て、ブリッジ又は有床義歯を製
作することを目的として、咬合
採得を行うに当たって、歯科医
師が歯科技工士とともに情報通
信機器を用いて咬合状態の確認
等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士
連携加算2として、●●点を所
定点数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
5 (略)
【仮床試適】
[算定要件]
注1 2及び3について、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行
うに当たって、歯科医師が歯科
技工士とともに対面で床の適合
状況の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算1として、

662

(新設)

(新設)



(略)

【仮床試適】
[算定要件]
(新設)