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総ー1○個別改定項目(その2)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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改定後

現行

点数

点数



13 対1入院基本料

●●点

1,138 点



15 対1入院基本料

●●点

995 点

●●点

969 点

特定入院基本料

注6

当該病棟に入院する重度の意識障害(脳
卒中の後遺症であるものに限る。)の患者で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて



7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合



(1)

医療区分2の患者に相当するもの

●●点

1,496 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

●●点

1,358 点

13 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合



(1)

医療区分2の患者に相当するもの

●●点

1,343 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

●●点

1,206 点

15 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合

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