よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー1○個別改定項目(その2)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



同一建物居住者の場合

●●点

[算定要件]
(1)1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科
医師を除く。以下同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対
して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2)2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者に対して再診を行った場合に、所定点数を算
定する。
(3)3のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪
問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建
物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、
当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する
歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた
患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
(4)3のロについては、在宅等において療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者
が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれ
かに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた
患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
[施設基準]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以
下「対象職員」という。)が勤務していること。
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
4