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総ー1○個別改定項目(その2)について (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ものとする。
(5) (2)及び(4)について、患者の求
めに応じて、電子カルテ情報共有
サービスにおける患者サマリー
に、療養計画書での記載事項を入
力し、診療録にその記録及び患者
の同意を得た旨を残している場合
は、療養計画書の作成及び交付を
しているものとみなすものとす
る。ただし、この場合において
も、(2)のとおり、生活習慣病管
理料(Ⅰ)を算定するにあたって
は、服薬、運動、休養、栄養、喫
煙及び飲酒等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行う旨、丁寧
に説明を行い、患者の同意を得る
こととする。
(削除)

(新設)

当該月に生活習慣病管理料を算
定した患者の病状の悪化等の場合
には、翌月に生活習慣病管理料を
算定しないことができる。
(6)·(7) (略)
(7)·(8) (略)
(8) 学会等の診療ガイドライン等や (9) 学会等の診療ガイドライン等や
診療データベース等の診療支援情
診療データベース等の診療支援情
報を参考にする。
報を、必要に応じて、参考にす
る。
(9) 患者の状態に応じ、28 日以上の
(新設)
長期の投薬を行うこと又はリフィ
ル処方箋を交付することについ
て、当該対応が可能であることを
当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示するとともに、患者から求
められた場合に適切に対応するこ
と。
(10) (略)
(10) (略)
(11) 糖尿病の患者については、患
(11) 糖尿病の患者については、患
者の状態に応じて、年1回程度眼
者の状態に応じて、年1回程度眼
科の医師の診察を受けるよう指導
科の医師の診察を受けるよう指導
を行うこと。また、糖尿病の患者
を行うこと。
について、歯周病の診断と治療の
ため、歯科受診の推奨を行うこ
と。
(12)~(14) (略)
(12)~(14) (略)

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(6)