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総ー1○個別改定項目(その2)について (701 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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万回未満の場合は、処方箋受
付回数1万回とみなす。
(ハ) (イ)の⑧の「服薬情報等提
供料が併算定不可となってい
るもので、相当する業務」と
は次のものをいう。ただし、
特別調剤基本料Aを算定して
いる保険薬局において、区分
番号00に掲げる調剤基本料
の「注6」に規定する厚生労
働大臣が定める保険医療機関
へ情報提供を行った場合は除
くこと。
・ 服薬管理指導料及びかか
りつけ薬剤師指導料の特定
薬剤管理指導加算2
・ 調剤後薬剤管理指導料



服用薬剤調整支援料2
かかりつけ薬剤師指導料
を算定している患者に対
し、服薬情報等提供料の算
定に相当する業務を実施し
た場合(調剤録又は薬剤服
用歴(以下「薬剤服用歴
等」という。)の記録に詳
細を記載するなどして、当
該業務を実施したことが遡
及して確認できるものでな
ければならないこと。)

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(ロ) (イ)の④の「服薬情報等
提供料が併算定不可となっ
ているもので、相当する業
務」とは次のものをいう。



服薬管理指導料及びかか
りつけ薬剤師指導料の特定
薬剤管理指導加算2
・ 服薬管理指導料の調剤後
薬剤管理指導加算
・ 服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料
を算定している患者に対
し、調剤後薬剤管理指導加
算及び服薬情報等提供料の
算定に相当する業務を実施
した場合(調剤録又は薬剤
服用歴(以下「薬剤服用歴
等」という。)の記録に詳
細を記載するなどして、当
該業務を実施したことが遡
及して確認できるものでな
ければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管
理料を算定している患者に
対し、特定薬剤管理指導加
算2、調剤後薬剤管理指導
加算、服用薬剤調整支援料
2又は服薬情報等提供料の
算定に相当する業務を実施
した場合(薬剤服用歴等の
記録に詳細を記載するなど
して、当該業務を実施した
ことが遡及して確認できる
ものでなければならないこ