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総ー1○個別改定項目(その2)について (704 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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の場合の算定回数の合計が
計24回以上であること(在
宅協力薬局として連携した
場合(同一グループ薬局に
対して業務を実施した場合
を除く。)や同等の業務を
行った場合を含む。)。な
お、「同等の業務」とは、
在宅患者訪問薬剤管理指導
料で規定される患者1人当
たりの同一月内の算定回数
の上限を超えて訪問薬剤管
理指導業務を行った場合を
含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定
回数が60回以上であるこ
と。なお、当該回数には、
服薬情報等提供料が併算定
不可となっているもので、
相当する業務を行った場合
を含む。
⑨ 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得した
保険薬剤師が地域の多職種
と連携する会議に5回以上
出席していること。
(ロ) (イ)の⑧の「服薬情報等提
供料が併算定不可となってい
るもので、相当する業務」に
ついては、アの(ロ)に準じて
取り扱う。
(ハ) かかりつけ薬剤師包括管理
料を算定する患者について
は、(イ)の⑧の服薬情報等提
供料のほか、(イ)の②の薬剤
調製料の麻薬を調剤した場合
に加算される点数、(イ)の③
の重複投薬・相互作用防止等
加算及び在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料、(イ)
の⑤の外来服薬支援料1並び
に(イ)の⑥の服用薬剤調整支

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