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総ー1○個別改定項目(その2)について (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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注1

高度かつ専門的な医療及び急
注1 高度かつ専門的な医療及び急
性期医療を提供する体制その他
性期医療を提供する体制その他
の事項につき別に厚生労働大臣
の事項につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院し
届け出た保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本
ている患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)
料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のう
又は第3節の特定入院料のう
ち、急性期充実体制加算を算定
ち、急性期充実体制加算を算定
できるものを現に算定している
できるものを現に算定している
患者に限る。)について、当該基
患者に限る。)について、当該患
準に係る区分に従い、かつ、当
者の入院期間に応じ、それぞれ
該患者の入院期間に応じ、それ
所定点数に加算する。この場合
ぞれ所定点数に加算する。この
において、区分番号 A200 に掲げ
場合において、区分番号 A200 に
る総合入院体制加算は別に算定
掲げる総合入院体制加算は別に
できない。
算定できない。
2 小児患者、妊産婦である患者
(新設)
及び精神疾患を有する患者の受
入れに係る充実した体制の確保
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している
患者については、小児・周産
期・精神科充実体制加算とし
て、算定する急性期充実体制加
算の区分に応じ、次に掲げる点
数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算1の場合
●●点
ロ 急性期充実体制加算2の場合
●●点


注2に該当しない場合であっ
て、精神疾患を有する患者の受
入れに係る充実した体制の確保
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している
患者については、精神科充実体

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精神疾患を有する患者の受入
れに係る充実した体制の確保に
つき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患
者については、精神科充実体制