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総ー1○個別改定項目(その2)について (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(5) ~(6)
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Measure)(以下「FIM」とい
う。)の測定を行っていないとき
に限る。)は、当該入院基本料に
含まれるものとする。
(5) ~(6) 略
(7) 療養病棟入院基本料の注11に規
定する別に厚生労働大臣が定める
もの
(1)のイの①若しくは③又はハに掲
げる基準
(8) 療養病棟入院基本料の注11に規
定する別に厚生労働大臣が定める
基準
イ 当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が
二十五又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、
当該病棟において、一日に看護
を行う看護職員の数が本文に規
定する数に相当する数以上であ
る場合には、各病棟における夜
勤を行う看護職員の数は、本文
の規定にかかわらず、一以上で
あることとする。
ロ 令和四年三月三十一日時点
で、診療報酬の算定方法の一部
を改正する件(令和四年厚生労
働省告示第五十四号)による改
正前の診療報酬の算定方法の医
科点数表(以下「旧医科点数
表」という。)の療養病棟入院
基本料の注11の届出を行ってい
る病棟であること。
ハ 当該病棟において、一日に看
護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者
の数が二十五又はその端数を増
すごとに一以上であること。な
お、主として事務的業務を行う
看護補助者を含む場合は、一日
に事務的業務を行う看護補助者
の数は、常時、当該病棟の入院



(削除)

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