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総ー1○個別改定項目(その2)について (520 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(1)次のア又はイを満たす保険薬局であること。
ア 以下の①から②までの要件を全て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注射剤●●品目以上を含む●●品目以
上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。
② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全
キャビネットを備えていること。
イ 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注
6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若し
くは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4
若しくは注5に規定する加算の算定回数の合計が●●回以上であ
ること。
(2)2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤
応需の体制をとっていること。
(3)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包
括管理料の算定回数の合計が●●回以上であること。
(4)医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機
器の販売業の許可を受けていること。
(5)1の基準を満たすこと。
2.在宅患者調剤加算を廃止する。










【薬剤調製料】
1~5 (略)
6 外用薬(1調剤につき)
注1~7 (略)
(削除)

【薬剤調製料】
1~5 (略)
6 外用薬(1調剤につき)
注1~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その
他厚生労働大臣が定める患者に
対する調剤を行った場合に、在
宅患者調剤加算として、処方箋
受付1回につき15点を所定点数
に加算する。

[施設基準]
(削除)

[施設基準]
八 薬剤調製料の注8に規定する施
設基準

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