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総ー1○個別改定項目(その2)について (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛
生士がそれぞれ●●名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科
歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感
染管理者が配置されていること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備
されていること。
(6)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条
第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定
する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下「新型イ
ンフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者
に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
(7)新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定してい
ること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあって
は、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
(8)歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感
染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制
(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関に
あっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備さ
れていること。
(9)当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型
インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け
入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保しているこ
と。
[経過措置] ※初診・再診共通
令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に
係る届出を行っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●
日までの間に限り、(4)から(9)までに該当するものとみなす。
(新)

歯科外来診療感染対策加算3
(地域歯科診療支援病院歯科初診料)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算3
として、初診時1回に限り●●点を所定点数に加算する。
(新)

歯科外来診療感染対策加算3
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