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総ー1○個別改定項目(その2)について (720 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8

薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有す

る医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-④】



いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し

第1

基本的な考え方
いわゆる同一敷地内薬局への対応として、医薬品の備蓄等の効率性、
医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地に
おける医療機関との関係性等を踏まえ、特別調剤基本料を算定する薬局
の調剤及び当該同一敷地における医療機関の処方について、評価を見直
す。

第2

具体的な内容
1.特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
2.いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては
、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の
届出を求める。
3.調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対し
ては特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の
諸加算の算定を不可とする。






【調剤基本料】
1 調剤基本料1
2 調剤基本料2
3 調剤基本料3



4 特別調剤基本料A


●●点
●●点
●●点
●●点
●●点
●●点

【調剤基本料】
1 調剤基本料1
2 調剤基本料2
3 調剤基本料3



(新設)


42点
26点
21点
16点
32点

[算定要件]
[算定要件]
注1 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保
2 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局においては、注1本文の規
険薬局においては、注1本文の規
定にかかわらず、特別調剤基本料
定にかかわらず、特別調剤基本料
Bとして、処方箋の受付1回につ
として、処方箋の受付1回につき
き●●点を算定する。
7点を算定する。
3・4 (略)
3・4 (略)

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