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総ー1○個別改定項目(その2)について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ただし、前回届け出た時点と比較して、直近●か月の【A】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も●割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
5.病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の
医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1
2 入院ベースアップ評価料2

● 入院ベースアップ評価料●

●●点
●●点
●●点

[算定要件]
主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象
職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節
の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定して
いる患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算
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