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総ー1○個別改定項目(その2)について (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑧】



在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料における情報
通信機器を用いた診療に係る評価の新設

第1

基本的な考え方
情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続
陽圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を用
いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、情報通信機器を用いた診
療を実施した場合の評価を新設する。










【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅持続
陽圧呼吸療法指導管理料2を算
定すべき指導管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、2の
所定点数に代えて、●●点を算
定する。

【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料の施設基準等

[施設基準]
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料の遠隔モニタリング加
算の施設基準
電話以外による指導を行う場合
は、情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備され
ていること。
(新設)

(削除)

(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料の遠隔モニタリング加算の施設
基準

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