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総ー1○個別改定項目(その2)について (535 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2



第1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①】

一般不妊治療管理料及び胚凍結保存管理料の
見直し

基本的な考え方
不妊治療を保険診療で実施する医療機関を広げる観点から、一般不妊
治療管理料について要件を見直すとともに、不妊治療における胚の凍結
保存に係る実態を踏まえ、胚凍結保存管理料について要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.一般不妊治療管理料の施設基準について、
「不妊症の患者に係る診療
を年間 20 例以上実施していること。」という要件を医療機関単位の基
準から医師単位の基準に見直すとともに、一般不妊治療管理料を算定
する保険医療機関についても、生殖補助医療管理料と同様に、情報提
供に協力することを要件とする。










【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
イ~ハ (略)
(削除)

【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
イ~ハ (略)
ニ 一般不妊治療を行うにつき必要
な実績を有していること。

(1)
(2)

(1)
(2)

(略)
当該保険医療機関内に、産科、
婦人科若しくは産婦人科について
合わせて5年以上又は泌尿器科に
ついて5年以上の経験を有する常
勤の医師が1名以上配置されてい
ること。また、そのうち1名以上
は、不妊症の患者に係る診療を主
として実施する医師として20例以
上の症例を実施していること。
(削除)

(3)

(略)

523

(3)

(略)
当該保険医療機関内に、産科、
婦人科若しくは産婦人科について
合わせて5年以上又は泌尿器科に
ついて5年以上の経験を有する常
勤の医師が1名以上配置されてい
ること。

当該保険医療機関において、不
妊症の患者に係る診療を年間 20
例以上実施していること。
(4) (略)