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総ー1○個別改定項目(その2)について (670 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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内に剥離上皮膜の形成を伴うもの
をいう。
(3) (略)

う。
(3)

(略)

5.口腔バイオフィルム感染症の患者に対して、口腔バイオフィルムの
除去を行った場合の評価を新設するとともに、歯周基本治療の評価対
象を見直す。
(新)

口腔バイオフィルム除去処置

●●点

[算定要件]
(1)口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行
った場合に、月●●回に限り算定する。
(2)口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号
I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基
本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分
番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号
I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I
030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経
口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I●●に掲げる回復期等専
門的口腔衛生処置は別に算定できない。








【歯周基本治療】
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(削除)



【歯周基本治療】
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(7) (1)の規定に関わらず、D002
-6に掲げる口腔細菌定量検査を行
った場合、有歯顎患者に限り口腔バ
イオフィルム感染症の治療を目的と
して、「1 スケーリング」に限り
算定して差し支えない。なお、「口
腔バイオフィルム感染症に対する口
腔細菌定量検査に関する基本的な考
え方」(令和4年3月日本歯科医学
会)を参考とし、歯周病と口腔バイ
オフィルム感染症の治療を目的とし
て、それぞれの疾患につき当該処置
を行った場合においても、歯周基本
治療はどちらか一方の主たる疾患に
対してのみ算定する。

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