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総ー1○個別改定項目(その2)について (688 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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[算定要件]
注1 1については、保険医療機関
の求めがあった場合において、
患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。



2については、保険薬剤師が
その必要性を認めた場合におい
て、当該患者の同意を得た上
で、薬剤の使用が適切に行われ
るよう、調剤後も患者の服用薬
の情報等について把握し、保険
医療機関又は介護支援専門員に
必要な情報を文書により提供を
行った場合に月1回に限り算定
する。



3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。



(略)

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[算定要件]
注1 1については、保険医療機関
の求めがあった場合において、
患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。これらの内容等につい
ては薬剤服用歴に記録するこ
と。
2 2については、患者若しくは
その家族等の求めがあった場合
又は保険薬剤師がその必要性を
認めた場合において、当該患者
の同意を得た上で、薬剤の使用
が適切に行われるよう、調剤後
も患者の服用薬の情報等につい
て把握し、患者若しくはその家
族等又は保険医療機関へ必要な
情報提供、指導等を行った場合
に算定する。なお、保険医療機
関への情報提供については、服
薬状況等を示す情報を文書によ
り提供した場合に月1回に限り
算定する。これらの内容等につ
いては薬剤服用歴に記録するこ
と。
3 3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。これらの内容等
については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)