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総ー1○個別改定項目(その2)について (368 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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設基準を満たす保険医療機関
(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)におい
て、脂質異常症、高血圧症又は
糖尿病を主病とする患者(入院
中の患者を除く。)に対して、
当該患者の同意を得て治療計画
を策定し、当該治療計画に基づ
き、生活習慣に関する総合的な
治療管理を行った場合に、月1
回に限り算定する。ただし糖尿
病を主病とする場合にあって
は、区分番号C101に掲げる
在宅自己注射指導管理料を算定
しているときは、算定できな
い。
2 生活習慣病管理を受けている
患者に対して行った区分番号A
001の注8に掲げる医学管
理、第2章第1部医学管理等
(区分番号B001の20に掲げ
る糖尿病合併症管理料、区分番
号B001の22に掲げるがん性
疼痛緩和指導管理料、区分番号
B001の24に掲げる外来緩和
ケア管理料、区分番号B001
の27に掲げる糖尿病透析予防指
導管理料及び区分番号B●●に
掲げる慢性腎臓病透析予防指導
管理料を除く。)、第3部検
査、第6部注射及び第13部病理
診断の費用は、生活習慣病管理
料(Ⅰ)に含まれるものとする。
3・4 (略)
5 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
した日の属する月から起算して
6月以内の期間においては、生
活習慣病管理料(Ⅰ)は、算定で
きない。

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が200床未満の病院又は診療所
に限る。)において、脂質異
常症、高血圧症又は糖尿病を
主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該
患者の同意を得て治療計画を
策定し、当該治療計画に基づ
き、生活習慣に関する総合的
な治療管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただ
し、糖尿病を主病とする場合
にあっては、区分番号C10
1に掲げる在宅自己注射指導
管理料を算定しているとき
は、算定できない。


生活習慣病管理を受けている
患者に対して行った第2章第1
部医学管理等(区分番号B00
1の20に掲げる糖尿病合併症管
理料、区分番号B001の22に
掲げるがん性疼痛緩和指導管理
料、区分番号B001の24に掲
げる外来緩和ケア管理料及び区
分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料を除
く。)、第3部検査、第6部注
射及び第13部病理診断の費用
は、生活習慣病管理料に含まれ
るものとする。

3・4
(新設)

(略)