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総ー1○個別改定項目(その2)について (725 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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整支援料、在宅患者訪問薬剤管理
指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料、在宅患者緊急時等共同
指導料、退院時共同指導料、服薬
情報等提供料、調剤後薬剤管理指
導料及び在宅移行初期管理料につ
いても同様。

5.医療機関の多剤処方時の薬剤料と同様に、いわゆる同一敷地内薬局
においても多剤調剤時の薬剤料を減額する規定を設ける。








【使用薬剤料】
[算定要件]
1・2 (略)
3 区分番号00に掲げる特別調剤
基本料Aを算定する薬局及び区分
番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する特別調剤基本料Bを
算定する薬局において、処方につ
き7種類以上の内服薬(特に規定
するものを除く。)の調剤を行っ
た場合には、所定点数の100分の
●●に相当する点数により算定す
る。



【使用薬剤料】
[算定要件]
1・2 (略)
(新設)

6.1月あたりの処方箋の交付が平均 4000 回を超える医療機関が、当該
医療機関の交付する処方箋による調剤の割合が9割を超える薬局と不
動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直す。








【処方箋料】
[算定要件]
注1~8 (略)
9 1、2及び3について、直近
3月に処方箋を交付した回数が
一定以上である保険医療機関
が、別表第三調剤報酬点数表区
分番号00調剤基本料に掲げる
特別調剤基本料Aを算定する薬
局であって、当該保険医療機関
から集中的に処方箋を受け付け
ているものと不動産取引等その

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【処方箋料】
[算定要件]
注1~8 (略)
(新設)