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総ー1○個別改定項目(その2)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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身体的拘束最小化の基準
(1) 当該保険医療機関において、
患者又は他の患者等の生命又は
身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束
を行ってはならないこと。
(2) (1)の身体的拘束を行う場合に
は、その態様及び時間、その際
の患者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなけ
ればならないこと。
(3) 身体的拘束は、抑制帯等、患
者の身体又は衣服に触れる何ら
かの用具を使用して、一時的に
当該患者の身体を拘束し、その
運動を抑制する行動の制限をい
うこと。
(4) 当該保険医療機関において、
身体的拘束最小化対策に係る専
任の医師及び専任の看護職員か
ら構成される身体的拘束最小化
チームが設置されていること。
なお、必要に応じて、薬剤師
等、入院医療に携わる多職種が
参加していることが望ましい。
(5) 身体的拘束最小化チームで
は、以下の業務を実施するこ
と。
ア 身体的拘束の実施状況を把
握し、管理者を含む職員に定
期的に周知徹底すること。
イ 身体的拘束を最小化するた
めの指針を作成し、職員に周
知し活用すること。なお、ア
を踏まえ、定期的に当該指針
の見直しを行うこと。また、
当該指針には、鎮静を目的と
した薬物の適正使用や(3)に
規定する身体的拘束以外の患
者の行動を制限する行為の最
小化に係る内容を盛り込むこ
とが望ましい。

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(新設)