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総ー1○個別改定項目(その2)について (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【調剤管理料】
[算定要件]
注6 調剤に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1と
して、●月に●回に限り●●点
を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に
規定する電子資格確認により患
者に係る薬剤情報を取得等した
場合にあっては、医療情報取得
加算2として、●月に●回に限
り●●点を所定点数に加算す
る。

【調剤管理料】
[算定要件]
注6 調剤に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報・システム基
盤整備体制充実加算1として、
6月に1回に限り3点を所定点
数に加算する。ただし、健康保
険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により患者に係る薬
剤情報を取得等した場合にあっ
ては、医療情報・システム基盤
整備体制充実加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数
に加算する。

[施設基準]
九の五 調剤管理料の注6に規定す
る医療情報取得加算の施設基準

[施設基準]
九の五 調剤管理料の注6に規定す
る医療情報・システム基盤整備体
制充実加算の施設基準
(1)~(3) 略

(1)~(3)



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