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総ー1○個別改定項目(その2)について (587 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑧】


第1

入退院支援加算3の見直し

基本的な考え方
重症新生児に対する退院支援について、転院搬送された児においても
退院支援が必要であることや治療室から小児病棟等を経て退院すること
等、新生児の退院支援の実態を踏まえ、入退院支援加算3の要件を見直
す。

第2

具体的な内容
1.入退院支援加算3の算定対象について、転院搬送された児であって
退院困難な要因を有する患者の場合も算定可能とする。








【入退院支援加算3】
[算定要件]
(8) 入退院支援加算3は、当該入院
期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「A303」総合周産期特
定集中治療室管理料の「2」新生
児集中治療室管理料を算定した退
院困難な要因を有する患者(他の
保険医療機関において入退院支援
加算3を算定していない患者を含
む)又は他の保険医療機関におい
て入退院支援加算3を算定した上
で転院した患者について、当該患
者又はその家族の同意を得て退院
支援計画を策定し、当該計画に基
づき退院した場合に算定する。な
お、ここでいう退院困難な要因と
は、以下のものである。
ア~オ(略)

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【入退院支援加算3】
[算定要件]
(8) 入退院支援加算3は、当該入院
期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「A303」総合周産期特
定集中治療室管理料の「2」新生
児集中治療室管理料を算定した退
院困難な要因を有する患者及び他
の保険医療機関において入退院支
援加算3を算定した上で転院した
患者について、当該患者又はその
家族の同意を得て退院支援計画を
策定し、当該計画に基づき退院し
た場合に算定する。なお、ここで
いう退院困難な要因とは、以下の
ものである。

ア~オ(略)