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総ー1○個別改定項目(その2)について (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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第三号に掲げ
る薬剤(抗悪
性腫瘍剤を除
く。)に係る
ものに限
る。)
ト 別表第三第
4節に規定す
る点数

別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二十四 次に
掲げる点数
が算定され
るべき療養
イ (略)
(削除)

ロ (略)
二十五 別表
第三区分番
号15の2
に掲げる在
宅患者緊急
訪問薬剤管
理指導料
二十六
(略)
二十七
(略)

算定方法

介護老人福祉施
設入所者について
は、末期の悪性腫
瘍の患者に対して
実施した場合に限
り、算定できる。

介護老人福祉施
設入所者について
は、末期の悪性腫
瘍の患者に実施し
た場合又は注10に
規定する場合に限
り、算定できる。
(略)
(略)

別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二十四 次に
掲げる点数
が算定され
るべき療養
イ (略)
ロ 別表第
三区分番
号15の
2に掲げ
る 在宅患
者緊急訪
問薬剤管
理指導料
ハ (略)
(新設)

二十五
(略)
二十六
(略)

算定方法

介護老人福祉施
設入所者について
は、末期の悪性腫
瘍の患者に対して
実施した場合に限
り、算定できる。

(新設)

(略)
(略)

6.障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に訪問診療を
行った場合の費用を医療保険において算定可能とする。
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