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総ー1○個別改定項目(その2)について (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-③】


第1

小児かかりつけ診療料の見直し

基本的な考え方
小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ
診療料について、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.発達障害を疑う児の診察等を行うこと、不適切な養育にも繋がりう
る育児不安等の相談に乗ること、医師が発達障害等に関する適切な研
修及び虐待に関する適切な研修を受講していることが望ましいことを
要件に追加する。
2.上記の見直し、新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方
等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、小児かかりつけ診療料の評価
を見直す。










【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
●●点
(2) 再診時
●●点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
●●点
(2) 再診時
●●点

【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
566点





小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
●●点
(2) 再診時
●●点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
●●点
(2) 再診時
●●点

[算定要件]
(1)~(5) (略)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に
当たっては、以下の指導等を行う

405

小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
630点
(2) 再診時
437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
747点
(2) 再診時
555点

[算定要件]
(1)~(5) (略)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に
当たっては、以下の指導等を行う