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総ー1○個別改定項目(その2)について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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別添2 入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本
料、月平均夜勤時間超過減算、夜
勤時間特別入院基本料及び重症患
者割合特別入院基本料(以下「特
別入院基本料等」という。)及び
特定入院基本料を含む。)及び特
定入院料に係る入院診療計画、院
内感染防止対策、医療安全管理体
制、褥瘡対策、栄養管理体制、意
思決定支援及び身体的拘束最小化
の基準

別添2 入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本
料、月平均夜勤時間超過減算、夜
勤時間特別入院基本料及び重症患
者割合特別入院基本料(以下「特
別入院基本料等」という。)及び
特定入院基本料を含む。)及び特
定入院料に係る入院診療計画、院
内感染防止対策、医療安全管理体
制、褥瘡対策及び栄養管理体制の
基準

入院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対策、
栄養管理体制、意思決定支援及び身
体的拘束最小化の基準は、「基本診
療料の施設基準等」の他、次のとお
りとする。
1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、
医師、看護師、その他医療従事
者が共同して栄養管理を行う体
制を整備し、あらかじめ栄養管
理手順(標準的な栄養スクリー
ニングを含む栄養状態の評価、
栄養管理計画、退院時を含む定
期的な評価等)を作成するこ
と。
(3)~(9) (略)

入院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対策及
び栄養管理体制の基準は、「基本診
療料の施設基準等」の他、次のとお
りとする。



(新設)

意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、厚
生労働省「人生の最終段階におけ
る医療・ケアの決定プロセスに関
するガイドライン」等の内容を踏
まえ、適切な意思決定支援に関す
る指針を定めていること。

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1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、
医師、看護師、その他医療従事
者が共同して栄養管理を行う体
制を整備し、あらかじめ栄養管
理手順(栄養スクリーニングを
含む栄養状態の評価、栄養管理
計画、定期的な評価等)を作成
すること。
(3)~(9)

(略)