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総ー1○個別改定項目(その2)について (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料5又は
特定集中治療室管理料6を算定
する保険医療機関であって別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たすものにおいて、特定集
中治療室管理に係る専門的な医
療機関として別に厚生労働大臣
が定める保険医療機関と情報通
信機器を用いて連携して特定集
中治療室管理がおこなわれた場
合に、特定集中治療室遠隔支援
加算として、●●点を所定点数
に加算する。

(新設)

[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(9) 特定集中治療室管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
他の保険医療機関((10)の基準
を満たす保険医療機関に限る。)
と情報通信機器を用いて連携して
特定集中治療室管理を実施するた
めの必要な体制が整備されている
こと。
(10) 特定集中治療室管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める保
険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1又
は特定集中治療室管理料2に
係る届出を行っている保険医
療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理につい
て情報通信機器を用いて支援
を行うにつき十分な体制を有
していること。

[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(新設)

12

(新設)

特定集中治療室管理料の「注
7」に掲げる特定集中治療室遠隔
支援加算の施設基準

61

(新設)