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総ー1○個別改定項目(その2)について (739 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
抗精神病薬を患者の病状等により
抗精神病薬を患者の病状等により
やむを得ず投与するものを除
やむを得ず投与するものを除
く。)を行った場合
く。)を行った場合
●●点
28点
2 1以外の場合であって、7種類
2 1以外の場合であって、7種類
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
であって、投薬期間が2週間以内
であって、投薬期間が2週間以内
のもの及び区分番号A001に掲
のもの及び区分番号A001に掲
げる再診料の注12に掲げる地域包
げる再診料の注12に掲げる地域包
括診療加算を算定するものを除
括診療加算を算定するものを除
く。)を行った場合又は不安若し
く。)を行った場合又は不安若し
くは不眠の症状を有する患者に対
くは不眠の症状を有する患者に対
して1年以上継続して別に厚生労
して1年以上継続して別に厚生労
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
症状を有する患者に対する診療を
症状を有する患者に対する診療を
行うにつき十分な経験を有する医
行うにつき十分な経験を有する医
師が行う場合又は精神科の医師の
師が行う場合又は精神科の医師の
助言を得ている場合その他これに
助言を得ている場合その他これに
準ずる場合を除く。)を行った場
準ずる場合を除く。)を行った場


●●点
40点
3 1及び2以外の場合
●●点 3 1及び2以外の場合
68点

4.いわゆる湿布薬の処方枚数制限の規定に関して、該当品目の承認状
況を踏まえ、「湿布薬」の用語を見直す。








【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて貼
付剤を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる

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【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて湿
布薬を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる