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新旧対照表 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
正
後
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(第三条関係)
改
(地方債証券等の発行の方法による地方債)
地方公共団体は、次に掲げるものを発行する方法によつて地
現
行
(傍線部分は改正部分)
地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こ
(証券発行の方法による地方債)
第五条の五
す場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付
地方債証券
(新設)
の方法によることができる。
一
(新設)
二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により地方債証券とみ
なされるもの
前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地方債証
(会社法の準用)
前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和
2
二
方債を起こす場合には、募集又は交付の方法によることができる。
第五 条の 五
2
券等」という。)は、割引の方法によつて発行することができる。
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七
の募集をしようとするときは、その都度、募集地方債証券等(当該募集
条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定
第五条の六
に応じて当該地方債証券等の引受けの申込みをした者に対して割り当て
中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とある
地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者
る地方債証券等をいう。)についてその総額、利率その他の政令で定め
のは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」
第五条の六
る事項を定めなければならない。
と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた
者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とある
-8-
正
後
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(第三条関係)
改
(地方債証券等の発行の方法による地方債)
地方公共団体は、次に掲げるものを発行する方法によつて地
現
行
(傍線部分は改正部分)
地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こ
(証券発行の方法による地方債)
第五条の五
す場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付
地方債証券
(新設)
の方法によることができる。
一
(新設)
二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により地方債証券とみ
なされるもの
前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地方債証
(会社法の準用)
前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和
2
二
方債を起こす場合には、募集又は交付の方法によることができる。
第五 条の 五
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券等」という。)は、割引の方法によつて発行することができる。
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七
の募集をしようとするときは、その都度、募集地方債証券等(当該募集
条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定
第五条の六
に応じて当該地方債証券等の引受けの申込みをした者に対して割り当て
中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とある
地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者
る地方債証券等をいう。)についてその総額、利率その他の政令で定め
のは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」
第五条の六
る事項を定めなければならない。
と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた
者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とある
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