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新旧対照表 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(抄)(第八条関係)
目次
(略)
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第
第一章~第五章
第六章
第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気デ
(略)
百 十八 条― 第 百 二 十 一 条 の 四 )
第七章~第九章
附則
第百二十条の三
目次
(略)
現
行
(傍線部分は改正部分)
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第
第一章~第五章
第六章
前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前
(略)
百十八条―第百二十一条の三)
第七章~第九章
附則
第百二十条の三
令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電
であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省
その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
た事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録され
同じ。)は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、戸籍電子証明書(第
場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において
の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある
た戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。
明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれ
定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証
つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で
他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事
の条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十
事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下こ
条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める
子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除
以下同じ。)についてもすることができる。
ィ ス ク を も つ て 調 製 さ れ て いる とき は 、 第 十 条 第 一 項 の 請 求 又 は 第 十 条
かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をい
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改
正
後
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(抄)(第八条関係)
目次
(略)
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第
第一章~第五章
第六章
第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気デ
(略)
百 十八 条― 第 百 二 十 一 条 の 四 )
第七章~第九章
附則
第百二十条の三
目次
(略)
現
行
(傍線部分は改正部分)
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第
第一章~第五章
第六章
前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前
(略)
百十八条―第百二十一条の三)
第七章~第九章
附則
第百二十条の三
令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電
であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省
その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
た事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録され
同じ。)は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、戸籍電子証明書(第
場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において
の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある
た戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。
明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれ
定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証
つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で
他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事
の条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十
事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下こ
条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める
子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除
以下同じ。)についてもすることができる。
ィ ス ク を も つ て 調 製 さ れ て いる とき は 、 第 十 条 第 一 項 の 請 求 又 は 第 十 条
かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をい
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