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新旧対照表 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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(法律の適用の明示等)
(法律の適用の明示等)
地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込
みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨
第百十四条
う。)の発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該振替地方債に
を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引
地 方 債 で 振 替 機関 が 取 り 扱 う も の ( 以 下 「 振 替 地 方 債 」 と い
つ い て こ の 法 律 の 規 定 の 適用 が あ る 旨 を 明 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ
地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その
き受ける者がある場合には、この限りでない。
この限りでない。
振替地方債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己の
申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための
2
し、契約により当該振替地方債の総額を引き受ける者がある場合には、
第百十四条
2
ために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座を当該振替地
口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
(新設)
附
第二十七条
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その
(振替地方債の特例)
則
方債の発行者に示さなければならない。
振替地方債については、地方財政法(昭和二十三年法律
( 振 替 地 方 債 に つ い て の 地 方財 政法 の 適 用 除 外 )
第百十四条の二
第 百九 号) 第五 条の 八に おい て 準 用 す る 会 社 法 第 六 百 八 十 二 条 第 一 項 か
ら第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九
十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一
則
項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しな
い。
附
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その
(振替地方債の特例)
第二十七条
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(法律の適用の明示等)
地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込
みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨
第百十四条
う。)の発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該振替地方債に
を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引
地 方 債 で 振 替 機関 が 取 り 扱 う も の ( 以 下 「 振 替 地 方 債 」 と い
つ い て こ の 法 律 の 規 定 の 適用 が あ る 旨 を 明 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ
地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その
き受ける者がある場合には、この限りでない。
この限りでない。
振替地方債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己の
申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための
2
し、契約により当該振替地方債の総額を引き受ける者がある場合には、
第百十四条
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ために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座を当該振替地
口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
(新設)
附
第二十七条
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その
(振替地方債の特例)
則
方債の発行者に示さなければならない。
振替地方債については、地方財政法(昭和二十三年法律
( 振 替 地 方 債 に つ い て の 地 方財 政法 の 適 用 除 外 )
第百十四条の二
第 百九 号) 第五 条の 八に おい て 準 用 す る 会 社 法 第 六 百 八 十 二 条 第 一 項 か
ら第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九
十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一
則
項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しな
い。
附
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その
(振替地方債の特例)
第二十七条
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