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新旧対照表 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
正
後
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(第一条関係)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
ろにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内
うとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるとこ
以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しよ
という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(
二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」
業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の
提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対
援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を
府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支
公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣
援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報
の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支
業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条及び第三十三条
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事
容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する
象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑
第三十三条の十八
情 報 で あ つ て 、 情 報 公 表 対 象支 援 を 利 用 し 、 又 は 利 用 し よ う と す る 障 害
に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されるこ
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事
児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確
とが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同
第三十三条の十八
保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるもの
じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を
(略)
をいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する
②~⑧
管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
(略)
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及
事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければなら
ない。
②~⑧
第三十三条の十九
び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及
び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。
及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備
第三十三条の十九
)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため
-1-
正
後
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(第一条関係)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
ろにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内
うとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるとこ
以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しよ
という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(
二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」
業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の
提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対
援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を
府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支
公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣
援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報
の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支
業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条及び第三十三条
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事
容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する
象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑
第三十三条の十八
情 報 で あ つ て 、 情 報 公 表 対 象支 援 を 利 用 し 、 又 は 利 用 し よ う と す る 障 害
に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されるこ
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事
児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確
とが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同
第三十三条の十八
保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるもの
じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を
(略)
をいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する
②~⑧
管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
(略)
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及
事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければなら
ない。
②~⑧
第三十三条の十九
び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及
び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。
及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備
第三十三条の十九
)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため
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